防衛庁職員の健康管理に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第31号)第36条の規定に基づき、航空自衛隊における健康診断及び体力検査に関する達を次のように定める。

航空自衛隊における健康診断及び体力検査に関する達(登録報告)

(目的)

第1条 この達は、航空自衛隊における隊員の健康診断の実施及びこれに基づく事後措置並びに体力検査の実施その他必要な事項を定め、もつて隊員の疾病予防及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基地等 基地及び分屯基地をいう。

(2) 部隊等の長 編制部隊の長並びに独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊の長並びに機関及び地方機関の長並びに防衛庁長官が臨時に編成する部隊の長をいう。

(3) 基地業務担当部隊等の長 衛生に係る基地業務を担当する部隊等の長をいう。

(4) 健康診断等 定期の健康診断、臨時の健康診断及び特別の健康診断(以下「健康診断」という。)並びに体力検査をいう。

(5) 検診項目等 検診の項目及び検査項目をいう。

(6) 実施担当者 健康診断等の実施を担当する衛生隊長、衛生課長又は基地衛生課長をいい、これらの隊員がいない基地等にあつては、基地業務担当部隊等の長の指定する隊員をいう。

(7) 保管者 航空自衛官身体歴取扱規則(昭和32年航空自衛隊達第16号)第3条に規定する保管者をいう。

(8) 医官等 医師又は歯科医師である隊員をいう。

(9) 指示 防衛庁職員の健康管理に関する訓令(以下「訓令」という。)別表第2の指示区分欄に掲げる指示をいう。

(部隊等の長の職責)

第3条 部隊等の長は、その属する部隊等の上級の部隊等の長の指揮監督を受け、当該部隊等に勤務する隊員の健康診断等を実施し、これに基づく必要な措置を執るものとする。

2 部隊等の長は、自隊において健康診断等を実施できない場合には、当該基地等における基地業務担当部隊等の長に依頼するものとする。

(健康診断等の実施)

第4条 基地業務担当部隊等の長は、基地等に所在する部隊等の長と調整の上、健康診断等の実施計画を作成し、実施担当者に実施させるものとする。

2 基地業務担当部隊等の長は、実施担当者において検診項目等の全部又は一部を実施することができない場合には、最寄りの航空自衛隊若しくは他の自衛隊の部隊等に依頼し、又は保健所若しくは部外の医療機関に委託して実施するものとする。

3 航空自衛隊の部隊等に補職され、又は臨時勤務等を命ぜられている航空自衛隊の隊員以外の防衛庁の職員については、航空自衛隊の隊員に準じて健康診断等を実施することができる。

(定期の健康診断)

第5条 定期の健康診断の検診の項目は、訓令別表第1のとおりとする。

2 前項の定期の健康診断の実施基準は、別表第1のとおりとする。

3 基地業務担当部隊等の長は、前項に規定する実施基準のほか、健康管理上必要と認める隊員に対し、必要な検診項目等を、実施担当者に実施させることができる。

(臨時の健康診断)

第6条 訓令第10条第1項に規定する臨時の健康診断の実施基準は、別表第2のとおりとする。

2 訓練招集に応じて出頭した予備自衛官に対しては、別表第2の訓練招集時健康診断を実施するものとする。

3 予備自衛官の継続任用志願者に対しては、別表第2の継続任用時健康診断を実施するものとする,

(特別の健康診断)

第7条 訓令第12条に規定する特別の健康診断の実施基準は、別表第3のとおりとする。

(検診項目等の省略)

第8条 次の各号に掲げる隊員については、定期の健康診断又は臨時の健康診断に当たつては、既に受けた同一項目の検診を省略することができる。

(1) 訓令第13条に規定する隊員のほか、航空生理訓練時の身体検査(航空生理訓練及び飛行適応検査の実施に関する達(昭和43年航空自衛隊達第7号)第8条又は第12条の規定に基づく健康診断又は身体検査をいう。)又は航空幕僚長が別に定める身体検査を受けてから3月を経過しない隊員(以下「検査等重複省略者」という。)

(2) 当該検診の項目に該当する疾病にり患し、勤務に従事して治療中又は観察中で、検査の記録が明らかな隊員(以下「就業患者等省略者」という。)

(3) 疾病、負傷等のため休務、入院、帰郷療養又は休職中の隊員(以下「休務患者省略者」という。)

(健康診断の検診結果に基づく指示区分の決定等)

第9条 臨時の健康診断に当たつた医官等は、各実施項目の検診結果に基づき、指示を行うものとする。この場合、要注意又は平常の指示を行つた隊員について、特に必要と認める場合は、勤務内容等を考慮し、当該勤務に従事することに支障があると判断されるときは、不適と判定することができる。

2 健康診断に当たる医官等がいない基地等にあつては、基地業務担当部隊等の長が委託している医師又は歯科医師は、健康診断の検診結果に基づき、指示及び適否の判定をすることができる。この場合、実施担当者は、隊員の勤務内容等について、当該医師又は歯科医師に必要な協力を行うものとする。

(部隊等の長への通知等)

第10条 実施担当者は、健康診断の検診結果に基づき、指示を受けた隊員及び前条により不適と判定された隊員について、当該隊員の所属する部隊等の長に氏名、階級、指示区分等を通知するとともに、基地業務担当部隊等の長に報告するものとする。

(健康診断の結果に基づく事後措置)

第11条 部隊等の長は、前条により通知を受けた隊員について、実施担当者と調整し、速やかに訓令第16条の規定によるほか、別表第4に定める事後措置の基準に従い、適切な事後措置を執るものとする。

(体力検査)

第12条 訓令第7条に規定する体力検査の項目のうち、体育訓練の種目等に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第82号)第3条に規定する体力測定の項目と同一のものについては、当該年度に実施する体力測定り結果をもつて当てることができる。

2 体力検査は、疾病、負傷等のため治療中又は観察中の隊員については、検査の項目の全部又は一部を省略することができる。

(健康診断等の記録)

第13条 実施担当者は、健康診断等(特別の健康診断を除ぐ。)の実施結果を航空自衛官身体歴取扱規則第2条第1項第4号に掲げる健康診断表及び同項第5号に掲げる歯科健康記録に記録して、保管者に送付するものとする。

2 実施担当者は、第8条の規定により検診項目等を省略した隊員について、同条第1 号又は第2号に該当する場合には、既に受けた同一の検査又は検診の結果を、同条第3号に該当する場合には、定期の健康診断又は臨時の健康診断時の症状又はこれらの健康診断の実施日前3月以内の診断書等をもつて、前項に規定する健康診断表及び歯科健康記録に記録して保管者に送付するものとする。

3 実施担当者は、特別の健康診断(騒音地区の業務に係る健康診断を除く。)の実施結果を別紙様式に定める特励健康診断表に記録して、保管者に送付するものとする。

4 保管者は、前3項により送付された健康診断表、歯科健康記録及び特別健康診断表を、当該隊員の航空自衛官身体歴取扱規則第1条に規定する身体歴につづり込むものとする。この場合、事務官等については、自衛官に準ずるものとする。

(健康診断等の報告)

第14条 基地業務担当部隊等の長は、健康診断等の実施結果を別表第5により航空幕僚長(首席衛生官気付)に報告するものとする(06−M1(D)、06−M2(D)、06−M3(D))。

2 前項の報告に係る報告書の記入要領は、別紙のとおりとする。

(防衛庁長官への報告)

第15条 訓令第18条第1項の規定による防衛庁長官への報告は、前条第1項に規定する報告に基づき、航空幕僚長が行う。

(防衛庁共済組合直営売店等の勤務員の取扱い)

第16条 基地業務担当部隊等の長は、訓令第14条の規定による報告については、部外の医療機関等の診断書等をもつてさせるものとする。この場合、基地等において特別の健康診断(腸内細菌検査(毎月1回以上)に限る。)を実施することが適当と認めるときは、実施担当者に必要な技術的支援をさせることができる。

(委任規定)

第17条 この達の実施に関し必要な事項は、基地業務担当部隊等の長が定めるものとする。

附 則

1 この達は、昭和60年11月1日から施行するけ

2 空士長等の継続任用に関する達(昭和42年航空自衛隊達第47号)の一部を次のように改正する。

  第5条第1項中「第16条第1項第5号及び第19条第1項」を「第10条第1項第5号及び第13条」に改める。

3 警戒群等の巡回診療等に関する達(昭和43年航空自衛隊達第20号)の一部を次のように改正する。

  第7条第1項第2号中「第10条」を「第9条第2項」に、「歯牙検診」を「歯科検診」に改める。

  第9条中「(06−M56−2(D))」を「(06−M56(D))」に改める。

  別表第1第3航空団司令の項中「大湊分屯基地」の次に「、車力分屯基地」を加える。

  別表第2健康診断の項中「歯牙検診」を「歯科検診」に改める。

  別紙様式中「(06−M56−2(D))」を「06−M56(D))」に改める。

4 航空自衛隊における食品衛生及び環境衛生に関する達(昭和46年航空自衛隊達第33号)の一部を次のように改正する。

  第3条第1項中「第31条」を「第24条」に改める。

  第8条中「。(06−X30−4−AR(D))」を「。(06−X30−AR(D))」に改める。

  別紙様式(その1)中「(06−X30−4−AR(D))」を「(06−X30−AR(D))」に改める。

附 則(昭和61年2月10日航空自衛隊達第5号)

1 この達は、昭和61年2月10日から施行する。

2 この達による改正後の各達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。

附 則(昭和61年12月24日航空自衛隊達第35号)

この達は、昭和61年12月24日から施行する。

附 則(昭和62年5月21日航空自衛隊達第24号)

1 この達は、昭和62年5月21日から施行する。

2 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。

附 則(昭和63年3月1日航空自衛隊達第2号)

この達は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成4年6月19日航空自衛隊達第25号)

この達は、平成4年6月19日から施行する。

附 則(平成4年8月10日航空自衛隊達第41号)

この達は、平成4年8月10日から施行する。

附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号抄)

1 この達は、平成6年1月1日から施行する。〔後略〕

附 則(平成6年11月18日航空自衛隊達第43号)

この達は、平成6年11月18日から施行する。

附 則(平成7年3月31日航空自衛隊達第16号)

この達は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月28日航空自衛隊達第8号)

この達は、平成8年3月28日から施行する。

附 則(平成11年3月29日航空自衛隊達第9号)

1 この達は、平成11年4月1日から施行する。

2 この達の施行の際、従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。

附 則(平成12年6月16日航空自衛隊達第34号)

この達は、平成12年6月16日から施行する。

附 則(平成13年7月2日航空自衛隊達第28号) 

この達は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成13年11月20日航空自衛隊達第42号)

この達は、平成13年11月20日から施行する。

附 則(平成14年10月11日航空自衛隊達第22号)

この達は、平成14年10月11日から施行する。

別紙(第14条関係)

 健康診断等実施結果報告書の記入要領

1 定期健康診断等実施結果報告書(別表第5付紙様式第1)

(1) 第1項全般

ア 定期の健康診断実施基準(別表第1)に示す検診項目に従い、年度中に実施した結果を集計し、記入する。

イ 実施月日又は期間欄は、検診項目ごとに1次検査を実施した月日又は期間を記入する。

ウ 区分欄の「U」は自衛官、「C」は事務官等を示す。

エ 各欄の該当数を記入し、( )内には、女子隊員数を内数として記入する。

オ 対象人員欄は、各検診項目の検診当日、当該基地に所在する部隊等に所属する隊員(入校等及び臨時勤務者は、入校等先に含む。)数を記入する。ただし、留学等海外出張者を除く。

カ 受検者数欄は、各検診項目ごとに実際に受検した人員を記入する。

キ 検査等重複省略者数欄は、第8条第1号に該当する人員を記入する。

ク 就業患者等省略者数欄は、第8条第2号に該当する人員を記入する。

ケ 休務患者省略者数欄は、第8条第3号に該当する人員を記入する。

コ 合計欄は、カからケまでの合計数を記入する。

サ 受検率欄は、対象人員に対する前コに掲げる合計数の割合を百分率(小数点第2位を四捨五入する。)で記入する。

シ 2次受検対象者数欄は、別表第1に示す2次検査指示事項欄に該当する人員を記入する。

ス 指示区分欄は、指示を受けた人員(最終検診の結果に基づき、第8条各号に掲げる検診項目等の省略者も含めて健康に異常又は異常を生ずるおそれのある人員)を記入する。この場合、必ず生活規正の面及び医療の面の両面に区分し、省略者については、疾病等が当該検診項目等に該当する指示区分欄に限る。

(2) 第2項指示区分該当者の状況

ア 指示区分該当者を指示区分に従い記入する。ただし、第8条各号に掲げる隊員並びに身体計測及び歯科検診において指示された隊員は除く。

イ 検診項目別に指示が重複する場合は、それぞれ検診項目別に記入する。

ウ 番号欄は、一連番号を記入する。

エ 所属欄は、編制部隊等名(略称で可)を記入する。

オ 配置特技職番号欄は、当該者の配置特技職番号を特技制度に関する達(昭和38年航空自衛隊達第62号)別表第1及び別表第2により特技職番号の上2けたの数字を記入する、この場合、事務官等については、自衛官に準じて記入する。

カ 備考欄は、定期の健康診断の該当検診項目を記入する。ただし、一般検診及び循環器検診については、該当検査項目を記入する。

(3) 第3項身体計測及び体力検査(自衛官)

ア 各欄は、属表に示す区分によつて分類し、上段は男子、下段は女子である自衛官数を記入する。

イ 身体検査等における結果をもつて受検したとみなした隊員を含めて記入する。

(4) 第4項歯科

各欄の上段に自衛官、下段に事務官等を記入し、( )内は内数として女子隊員数を記入する。

(5) その他

全般、指示区分該当者の状況、身体計測及び体力検査(自衛官)並びに歯科の各表は、それぞれ別葉とする。

2 臨時健康診断実施結果報告書(別表第5付紙様式第2)

(1) 臨時の健康診断実施基準(別表第2)に示す種別に従い、年度中に実施した結果を集計し、記入する。

(2) 区分欄の「U」は自衛官、「C」は事務官等を示す。

(3) 受検者数欄は、各種別ごとに実際に受検した人員を記入する。

(4) 検査等重複省略者数欄は、第8条第1号に該当する人員を記入する。

(5) 合計欄は、受検者数及び検査等重複省略者数の合計数を記入する。

(6) 受検率欄は、対象人員に対する前号に掲げる合計数の割合を百分率(小数点第2位を四捨五入する。)で記入する。

(7) 適格者数欄は、要休養又は要軽業の指示を受けた隊員以外の人員を記入する。ただし、第9条により不適と判定された隊員は除く。

(8) 指示区分欄は、指示を受けた人員を記入する。この場合、必ず生活規正の面及び医療の面の両面に区分し、第9条により不適と判定された隊員については、その人員を指示区分ごとに○印で囲み、内数として記入する。

(9) 各欄の( )内は、女子隊員数を内数として記入する。

3 特別健康診断実施結果報告書(別表第5付紙様式第3)

(1) 特別の健康診断実施基準(別表第3)に示す業務区分に従い、年度中に実施した結果を集計し、記入する。

(2) 実施回数欄は、報告期間中に実施した回数を記入する。

(3)区分欄の「U」は自衛官、「C」は事務官等を示す。

(4) 対象人員欄は、各回ごとの対象人員の合計数を記入する。

(5) 受検者数欄は、各回ごとの受検人員の合計数を記入する。

(6) 受検率欄は、対象人員に対する受検者数の割合を百分率(小数点第2位を四捨五入する。)で記入する。

(7) 適格者数欄は、指示を受けた隊員以外の人員を記入する。

(8) 指示区分欄は、指示を受けた人員を記入する。この場合、必ず生活規正の面及び医療の面の両面に区分し、別表第4により特技職の変更が必要な隊員については、その人員を指示区分ごとに○印で囲み、内数として記入する。

(9) 各欄の( ) 内は、女子隊員数を内数として記入する。

(10) 業務区分欄のうち異常気圧下における業務より下の欄は、別表第3に示す人事院規則10−4(職員の保健及び安全保持)に規定する業務について特別の健康診断を実施した場合、前各号の記入要領で当該業務区分(略名で可)ごとに記入する。

(11) 騒音地区における業務に関する報告は、航空幕僚長が別に定めるところによる。